復帰してから、特に1ヶ月は子供も仕事も物凄くバタつきます。そうなるとなかなか手に付けられないのが提出書類関係です。
育休から復帰前、慣らし保育の間でもOK!
提出しておかないと損をする事になる手続きと、時短の場合の給与についてご紹介していきますね!
- 時短勤務をした場合の給与計算
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について
- 養育期間標準報酬月額特例申出書記載例
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時短勤務の給与について
時短勤務での復帰をするプレワーママさんにとって、この給与は物凄く気になるポイントですよね。
まず、残念なお知らせですが、時短勤務の場合は会社にてなんらかの措置がない限り本来の基本給から時短分、給与は減ります。
これは実際にフルタイム(8時間)働いているわけではないので仕方が無いですよね。
減ってしまうのはショックですし、保育園料支払ったら残り…なんて考えると本当に寂しいものです。
基本給×実働時間÷所定労働時間
例えば元々の基本給が17万円だったとしましょう。
勤務時間は、フルタイム8時間が時短で6時間になったとします。
この場合は…
17万円× 6時間÷8時間=127500円
となります。
ちなみにわたしは特に夫とは話し合いしておりませんが、時短を選びました。
給与は減っておりますが、後悔はしておりません
時短勤務中の手当について
これは、各所属会社によって異なります。
ちなみに筆者は、産休前についていた主任手当1万円が無しになりました。
実は復帰した後、労働基準局から連絡があり「復帰後手当が無くなっているようですが」といった確認の電話がありました!
労働基準局がどこまで把握しているのかわかりません。
「確かに無くなっています」と伝えましたが、その後何も変化もなくなので、それに対して特別指導があるわけでもないんだろうなと思います。
時短勤務中の賞与(ボーナス)について
これも会社によって異なります。
筆者所属の会社は賞与いただけておりますが、時短勤務中の給与を基準とした計算になっているので、かなり少ないです。金一封的なレベル。
そして復帰当初は体調不良で休み(有給)が多かったこともあってなのか、更に減額対象にもなってました。
時短勤務は、フルタイムに比べれば多少の余裕を持つことはできるかもしれません。
ですが、所属の会社によっては筆者の様に「手当無し、賞与も基準より減額される」なんてこともあります。
筆者はそれでも「福利厚生」の部分での旨味も確かにあるので、まだ辞めるという選択はしておりませんが、こっそり副業を始める事にしました。
現時点で月5桁キープできているので、失った役職手当分くらいは補えております。
興味のある方は筆者も実践中の副業についてぜひチェックしてみて下さい。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について
育休の間や復帰後時短勤務をされる場合、もともとの給与から所得が減ってしまいますが、所得が減るということは、税金含めさまざまな収めていたものの金額も下がるため、年金受給額にも影響が出てしまいます。
それを考慮してくれるのがこの「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という制度です。
という方も多いかもしれません。おそらく会社からも「書類提出してね」と言われない可能性の方が高いかもしれません。
筆者も会社からは何も言われませんでしたし、ましてや自治体からもこれについて何か言われることなどはありません。
こういった事って誰も教えてくれなかったりします。
でもこの手続きをしないと確実に損をします!
養育期間標準報酬月額特例申出書記載例
必要書類
申込書は2種類用意されておりますので、ご紹介します。
筆者はエクセル版をダウンロードし、スプレッドシートで開いて編集しておりましたよ。
自宅のパソコンにエクセル無いという方はgoogleアカウントを取得してスプレッドシートで編集する事も可能なので、活用してみてくださいね
記入例を置いておきますので、ご参考までに

同時に添付が必要な書類
- ⼾籍謄(抄)本、または⼾籍記載事項証明書(申出者と養育する⼦の⾝分関係及び⼦の⽣年⽉⽇を証明できるもの)
- 住⺠票の写し (コピー不可)(申出者と養育する⼦が同居していることを確認できるもの)
この2点が必要になりますので、併せて用意しましょう。
なお、マイナンバーカードを持っている場合、自治体が対応していればコンビニでも取得可能です。
提出は所属会社へ
この手続きは所属している会社経由で提出してもらう必要がありますので、書類を書いたら会社の担当部署へ手続きの依頼をしましょう。
慣らし保育中にやっておきたい手続きと給与まとめ
- 時短中の給与計算式:基本給×実働時間÷所定労働時間(例:17万円× 6時間÷8時間)
- 所属会社によるが、産休前の手当無し・賞与減額の可能性もあり
- 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置について:育休中・時短中の給与減でも年金受給額を減らさないための申請なので忘れずに!